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留学・渡航準備について
長期留学をする場合、学校入学・ビザ取得手続きと同時に、ご出発前に済ませておいた方がよい各種手続きについてリストアップしてみました。弊社のプログラムに参加いただく皆様は、必ずご確認ください。
アメリカを知ろう!
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/index.html
アメリカの一般事情、政治体制・内政、外交・国防、経済、二国間関係などに関するデータ等を掲載(外務省HP)
アメリカのビザ基本情報
アメリカのビザ基本情報の詳細ページへ
パスポートについて
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_6.html
パスポート申請に必要な書類・申請方法、Q&Aなど、パスポートに関する様々な情報が掲載されております。
国の教育ローンのご案内
http://www.kokukin.go.jp/kyouiku/ippan/index.html
上限200万円その他、都市銀行や地方銀行等でも、教育ローンのお取り扱いがあります。お近くの銀行・金融機関にお問い合わせ下さい。できるだけ利息の低いローンを上手に活用しましょう。
その他、留学前に必要な手続き一覧
次に、役所・公共機関のお手続き、国外転出手続き、国民健康保険・国民年金、納税-所得税・住民税、郵便転送依頼、ガス、電気、水道、NHKの解約などについてのご案内です。ご出発前、早めに済ませることをお勧めします。
(1)国外転出手続き
海外に1年以上滞在する場合に、現在居住している市町村役場に提出することになります。国外転出届を提出すると非居住者になりますので、所得税は翌月から、住民税は翌年から納付義務がなくなります。たとえば、12月31日に転出届を出せば、翌年の6月に支払う住民税は納付義務がなくなるわけです。ただし、住民票や車の売却に必要な印鑑登録票などは、国外転出届を提出すると取れなくなるので注意が必要です。詳しくは、居住地区の役所にお尋ね下さい。
(2)国民健康保険、国民年金
国外転出届を提出すると国民健康保険は失効し、国民年金加入義務はなくなります。国民年金は留学中も任意で続けることは可能です。加入していた場合は、障害年金を受けられるような傷害にあった場合に、障害年金が受けられるというメリットがあります。詳しくは、居住地区の役所にお尋ね下さい。
(3)納税-所得税
国外転出届を提出すると非居住者になりますので、所得税は翌月から納付義務がなくなります。渡米前に準確定申告を行うことができます。たいていの場合、年度の途中で退職することになるので、税金が返ってくるはずです。確定申告をしたことがある人であれば、全く同じ手続きですので簡単です。納税代理人をたて、後日代理人に確定申告してもらうことも可能です。詳しくは、居住地区直轄税務署にお尋ね下さい。
(4)納税-住民税
個人住民税は、毎年1月1日現在の居住者に、前年中(1月から12月)の所得に対して課税されます。1月1日に住民票がなければ、その年の6月に請求される住民税の納付をする義務はありません。ただし、住民税が毎月の給与から天引きされているような給与所得者は、住民税を12ヶ月にわたって分割払いしていますので、転出した年の翌年の5月までは住民税の納付義務があります。
(例1)2000年の12月31日に渡米した場合
給与所得者でない場合→2001年6月に請求のくる住民税を払う義務はない
給与所得者の場合→2001年5月まで住民税は払わなければいけない
(例2)2001年の1月1日に渡米した場合
給与所得者でない場合→2001年6月に請求のくる住民税は払わなければならない
給与所得者の場合→2002年5月まで住民税は払わなければいけない
なお、日本を離れる期間が1年未満の方の場合は、住民税の免除はありません。また、海外転出の期間が1年以上の場合であっても、自己又は家族の居住の用に供する目的の住宅(自己の所有であること及び現に居住していることを問いません)を有している場合は、均等割が課税されます。詳しくは、居住地区の役所にお尋ね下さい。
(5)郵便転送依頼
所轄の郵便局に届ければ、留守宅に届いた郵便を親元などに転送することができます。ただし、有効期間は1年間のみです。
(6)その他
アパート、駐車場の賃貸契約の解除、ガス、電気、水道、NHKの解約。電話は解約しないで、契約停止の処理をしてもらうとよいでしょう。5年間(10年まで延長可)、電話加入権を預かってもらえます。帰国したとき、新たに電話加入権を購入する必要がありません。また、車の売却の際は自動車保険の等級を維持してもらう手続きを済ませることをおすすめします。この手続きをしていないと、帰国して新たに自動車保険に入るときに、一番保険料の高い等級にされてしまう可能性があります。
健康診断・予防接種・歯科治療
歯科治療(※最も重要です!)
医療費が高いアメリカでもひときわ高いのが歯の治療費です。ちょっと歯を削ってかぶせただけでも、20~30万円は軽くかかります。海外旅行保険に加入しても、歯の治療はカバーされませんので、出発前に必ず歯医者で治療を済ませてから渡米して下さい。
予防接種(NY州立・市立等公立大学・大学付属語学学校等留学の場合に必要。私立の語学学校留学の場合不要。)
ニューヨーク州の法律では、1957年1月1日以降に生まれた人が留学をする場合、予防接種を受ける、又は抗体があることを示す医師の証明書の提出が義務付けられています。学校によっては、これがないと入学が許可されないことがありますので、予防接種の必要がある場合は、早めに予防接種を行って下さい。NY州立(SUNY)・市立(CUNY)大学、州立・市立大学付属語学学校等の公立の学校では、この予防接種抗体検査結果の提出が義務付けられております。私立の学校(大学・語学学校・専門学校等)では殆ど提出不要です。
必要な予防接種は、
1)はしか(Measles)
2)おたふくかぜ(Mumps)
3)風疹(Rubella)
のMMRと呼ばれるものです。子供の時に受けた予防接種は、医者の証明だけでも大丈夫なので、母子手帳を持参して医師から英文の予防接種証明書を取得して下さい。抗体検査が必要な場合は、血液検査をした上で医師から英文の交代証明書を発行してもらって下さい。抗体検査の結果、ワクチンが必要な場合があります。通常、一度ワクチンを受けると次のワクチンまで間隔をあけなければならないので、出発の関係で急ぐ必要がある人は担当の医者とよく相談して、余裕を持って準備をして下さい。
参考まで、東京近辺で予防接種可能な病院は以下の通りです。※英文の証明書が出れば、どこの病院・医師でも問題ありません。
1)東京Surgical and Medical クリニック
TEL:03-3436-3028
2)社団法人渋谷区医師会予防接種センター
TEL:03-3462-2200
3)National Medical Clinic
TEL:03-3473-2057
健康診断(大学正規留学の場合)
大学の正規留学の場合は、健康診断結果の提出が義務付けられている場合がありますので、必要な場合は余裕をもって健康診断を受けてください。留学用といえば、病院側が然るべき書類を作成してくれます。但し、手数料が必要です。
国際免許取得について
詳細は警視庁HPをご参照下さい。
銀行・クレジットカード・現金等
クレジットカード
アメリカに限らず、世界どこで長期滞在する場合でも、クレジットカードは必需品です。特にアメリカの場合、身分証明の一種として、レンタカーを借りる場合、2種類のクレジットカードの提示が求められる場合もありますので、最低1枚、出きれば複数枚のクレジットカードを日本から持参なさることをお奨めいたします。現地でクレジットカードを紛失してしまったり、盗難にあってしまった場合に2枚目のクレジットカードがあると安心です。ただ、絶対必要ということではありませんので、1枚にするか2枚持参するか各自個人の判断にお任せします。『万が一』のことを考えて、例えば、1枚を持ち歩いて、もう1枚をスーツケースにカギをかけて中に保管しておく、等の備えがあった方が良いです。
クレジットカードを紛失してしまった場合、直ぐにカード会社に連絡をして、カードが使用できないようにする手続きをとり、その上で即カードの再発行をしてもらうことが重要です。日本で発行したクレジットカードは、再発行したものがアメリカに直接送ってもらえる場合と、日本のご自宅に送られる可能性もありますので、もし日本のご自宅に送られる場合は、ご家族方に頼んでNYの住居に送ってもらうことになります。この間、少なくとも数週間はかかりますので、この間予備のクレジットカードと、下記で説明をする『インターナショナル・キャッシュ・カード』があれば、安心です。
インターナショナル・キャッシュ・カード
「インターナショナル キャッシュカード」は、日本の円預金口座から、旅行先のATMで現地通貨を引き出すことができる便利なカードです。引き出した現地通貨は日本円に換算され、手数料とともに日本の円預金口座から引き落とされます。「インターナショナル キャッシュカード」は、通常発行される一般のキャッシュカードに、海外ATMの利用という付加機能を付けたキャッシュカードですので、国内では一般のキャッシュカードとして使うことができます。インターナショナル・キャッシュ・カードの作り方は、日本で口座を持っている銀行に直接問い合わせをしてください。
以下に主な「インターナショナル キャッシュカード」をご紹介します。
- 三菱東京UFJ銀行:インターナショナルカード
- みずほ銀行:みずほインターナショナルキャッシュカード
- 三井住友銀行:国際キャッシュカード
- シティバンク:ワールドキャッシュカード
- 新生銀行:インターナショナルキャッシュサービス
シティバンクの「シティカード」及び新生銀行「PowerFlex」のキャッシュカードも初めから海外利用のための機能が付いていますので、「インターナショナル キャッシュカード」に切り替える必要はありません。(要確認)
海外ATMには、大きく分けてMASTERのCirrus(シーラス)とVISAのPlus(プラス)があります。どちらのATMを利用できるかは、各行の「インターナショナル キャッシュカード」ごとに異なりますので、ご自身のカードの提携先の確認は忘れずにお願いします。
引き出し手数料は、都市銀行は横並び、シティバンク及び新生銀行は無料となっています。ただし、海外CD/ATMの利用は、CD/ATM設置銀行独自の手数料がかかる場合もありますのでご注意ください。「インターナショナル キャッシュカード」は、全世界で利用できますので、留学中だけでなく海外旅行に行く機会が多いかたには、特にお勧めです。
アメリカでの銀行口座開設
各学校には、International Student Advisor(留学生アドバイザー)がいて、留学生の様々な質問に対応してくれます。銀行口座開設は、学校のサポート、学生ビザ、I-20、学校からのレターが必須です。
当社の、【NY現地サポートサービス】をご利用いただいた場合、1)パスポート、2)学校からの所定のレター、3)日本の運転免許証、4)日本のクレジットカード、をご提示いただければ、NYのCitibankに銀行口座が開設できるサービスを提供しております。英語に不安がある場合や、学校のサポートだけでは不安がある場合、当社のサポートサービスをご利用ください。(このサービスを受けるには、学生ビザが必須となります。)
キャッシュ(現金)
前ニューヨーク市長、Rudy Jiulianiによって、ニューヨークは比較的安全な町になり、犯罪率もかなり下がりました。しかしながら、世界のどこの首都でも同じように、特に大都会に慣れていない若い外国人が楽しい生活を送るためには、正しい行動パターンを身につけることが不可欠です。例えば、たくさんのお金を持ち歩かない=クレジットカードと20~50ドルの所持金で十分です。入学日以外の日常生活の中では、パスポートはコピーだけを携帯し、オリジナルは家に保管する。夜、人気のないところに一人で行かない。もし、帰宅が10時以降になる予定のときは、タクシーやカーサービスを利用する。などは、現地で身の安全を守るための基本的な心得です。
トラベラーズ・チェック
渡米の際に、少しまとまったお金を持参する場合は、必ず『トラベラーズチェック』に換金してお持ちください。トラベラーズチェックは、銀行で購入することができ、VISA、MASTER、AMEXが発行するものが一般的です。トラベラーズチェックは、現地で紛失したり盗難にあった場合でも、再発行してもらえるのでとても安心です。詳しくは、最寄の銀行・郵便局・アメリカンエクスプレス等でお尋ねください。
海外の銀行口座が無くても現地で日本から送金されたお金が受け取れる方法
海外では何か起こるかわからないので、必ず1がダメなら2、2がダメなら3、とリスクヘッジをしておくことが基本。例えば、現金をなくしてしまったら、トラベラーズチェック、それも無くなってしまったら、インターナショナル・キャッシュカードでお金を下ろして、それも使えなかったら、クレジットカードで買い物・キャッシング、それもダメなら2枚目のクレジットカード・・・・というように、現地で緊急事態になった場合でもなんとか2~3日、できれば1週間程度は自分でなんとか生きていけるだけの手段を準備した上で、是非留学をしていただきたいと思います。長期ならなおさら、短期であってもやっぱり、お金がATMで下ろせないことが発覚したと同時に、他になにもお金を手にする術が無い、ということになるとこれは大問題。ビザが無ければ、現地の銀行口座を開くこともできない為、簡単に日本の銀行から現地の銀行へお金を送金することもままならない。
そこで緊急事態を回避する為に、郵便局から海外にお金を送金する方法を覚えておくと便利です。詳細は、『ゆうちょ』の住所あて送金をチェック!(詳細は郵便局に直接お問い合わせ下さい。)これは、日本の最寄の郵便局で送金金額と送金手数料を支払って、受取人の海外の住所に為替証書をお届けできるシステム。日本から送金されたお金は、証書という形でご本人に届けられ、その証書と身分証明書(パスポート)を持って現地の最寄郵便局に行けば、そこで現金を受け取れる、とういもの。(大沢たかお主演でTVドラマ化された、沢木耕太郎の『深夜特急』を観た方は、きっと覚えているはず。)EXPRESSサービスを使えば、2日位で送金され、しかも手数料も格安!海外の銀行口座を持っていなくても現金が受け取れるしくみです。緊急事態は起こらないに越したことはないが、現地で急にお金が無くなってしまった場合に覚えておくときっと救われることもあると思います。勿論住所あて送金は、緊急事態でなくても使えます。
ニューヨークでの携帯電話購入について
日本と同じように、アメリカにもプリペイド・カード式携帯電話の購入が可能です。短期滞在には、このプリペイド式携帯電話で充分かとは思いますが、半年以上の長期間の滞在では、通常の携帯電話の購入を好む方が殆どです。プリペイド式携帯は、どこの電話会社でも出しておりますし、料金やサービス内容についてもそれ程差は無いと思いますが、通話料金は通常の携帯電話契約よりも割高となります。カード度数がなくなった場合、最寄の携帯電話販売ショップ、電気店、デリ等で簡単に購入することができます。一般の携帯電話購入の場合、購入時の条件として$500~$1500のデポジット(保証金)の支払い、1年間解約不可、途中解約ではデポジットの返金不可、等の厳しい条件があります。通話料金は1ヶ月400分の通話料込みで月々$39~$49、週末通話無料、等というサービスが一般的です。※アメリカの携帯電話は、かかってきた電話についても料金がかかります。
留学必需品チェック・リスト
最低限の留学必需品をリストアップ。留学準備の総仕上げにご利用下さい。
□ パスポート
滞在期間+6ヶ月の有効期限が望ましいが、複数年にわたる長期留学の場合、現地在米日本大使館・領事館でパスポートの発行が可能。紛失した場合に備えて、旅券番号と有効期限の控える、または、パスポートのコピーを持参して、原本は必ずコピーとは別の場所に保管。
□ パスポートのコピー
パスポートの紛失・盗難に備え、必ずご持参ください!学校の入学日にも原本をお持ち頂き、入学手続き時に学校に提示してください。
□ ビザ(パスポートの中)
パスポートの中に添付される顔写真付きのシール。学校の入学日にも原本をお持ち頂き、入学手続き時に学校に提示してください。
□ 入学許可証・確認書=I-20(学生ビザ)または、DS2019(J1ビザインターンシップ)
ビザ面接後、アメリカ大使館・領事館から返却されるパスポートは、銀行残高証明書・SEVIS支払い証明書等と一緒に戻ってきます。これらの書類は、白い封筒で返却される場合と、クリアファイルで返却される場合があります。大使館から返却された書類一式は、学校の入学日にもすべてお持ち頂き、入学手続き時に学校に提示してください。
□ 航空券
ビザ無しで出発する場合は、往復航空券必須。ビザがあれば片道も可。
□ 海外旅行損害保険
留学の際は、必ずご加入下さい。保険証原本の紛失に備えて、保険証のコピーも必須。学校の入学日にもお持ち頂き、入学手続き時に学校に提示してください。
□ 現金
銀行から発行されるインターナショナル・キャッシュカードを持っていれば、世界中どこのATMからでも現金の引き落としが可能ですが、現地到着後当面生活に困らないだけの最低限の現金を現地通貨でお持ち下さい。現地通貨は、できるだけ小さい額面($10、$20紙幣など)で用意。
□ クレジットカード
現金・貴重品の紛失に備えて、クレジットカードは必需品です。クレジットカードは、時々機械に反応しないこともありますので、2枚以上、異なる会社のカードを持参。レンタカーを借りる場合、クレジットカード2枚の提示を求められることもあり。
□ トラベラーズチェック(VISA・MASTER・AMEX)
現金に比べて換金レートも有利で、万が一紛失しても再発行手続きが可能なので、安全。学費・寮滞在費の支払い等、現地で銀行口座を開く場合に少しまとまったお金を持って出発する場合に便利。
□ トラベラーズチェック控え
トラベラーズチェックを紛失した場合、現地での再発行手続きに必須。
□ 国際運転免許証
現地でレンタカーを借りる場合や車を購入する場合必須。また、時にはパスポートに次ぐ身分証明になることもあります。
□ 顔写真5~6枚
現地でも写真は撮れますが、学生証の発行、パスポートの紛失等緊急時に手元にあると便利。
□ 緊急連絡先リスト
銀行、カード会社、保険会社などの現地・または日本の連絡先をリストアップしたもの。万が一の紛失の際は、迅速な手続きが必要です。
□ ガイドブック・地図
留学先の事前情報収集は必須。自分で気に入ったわかりやすいガイドブックを購入して持参。最新の地下鉄・バス路線図は、現地の地下鉄チケット売り場で無料配布されていますので、現地調達が便利。
□ 常備薬
風邪薬、胃腸薬、解熱剤、目薬、下痢止めなど。現地の薬は強すぎて体に合わない場合もありますので、特にアレルギー体質の方は必需品です。
□ 生理用品
勿論現地でも購入できますが、買い物に困らなくなるまでの間、手元にあると安心です。
□ 衣類・スニーカー
勿論、現地で購入できますので、必要最低限の衣類。
※夜のクラッシックコンサートやオペラ、ブロードウェイミュージカルを見たり、ちょっとしたパーティや高級レストランでのディナー等に備えて、1着ワンピース、スーツ等フォーマルな服・靴等。(現地調達も可能)外国は、TPOがはっきりしています。
□ タオル・バスタオル類
現地で購入できますが、最低限1枚ずつあると便利。
□ ノート型パソコン
海外で日本語環境のパソコンを購入すると割高で、しかも古い型になる傾向が強いため、パソコンは必ず日本で購入して持参して下さい。大学・大学院留学の皆様は、特にパソコンは必須です。購入する際は、必ず海外で使える機種・変圧機能内臓型、海外保証制度付き機種、インターナショナルモデム搭載型、を選んでください。Toshiba Dynabookは、この条件をすべて満たしています。
□ 変圧器 日本の電化製品(MD・CD Player、ドライヤー、デジカメ充電機等)を持参する場合必須。
□ 電子辞書
冊子辞書よりも、軽量・コンパクトで検索も早くて便利。
□ デジカメ・カメラ・フィルム
海外のフィルムは、割高です。
□ 目覚まし時計
□ ポケットティッシュ
海外では、ポケットティッシュが街角配布されることはなく、スーパー等で購入しなければ手に入りません。
□ 小説など日本語書籍
海外で日本語の書籍を購入すると大変割高。
□ 電卓
□ 日本の小物
クラスメートやホストファミリーへのお土産に。
□ 家族・友人・日本の写真
クラスメイトやホストファミリーとの話題づくりに役立ちます。
□ 基礎化粧品
肌に合ったものを最低限。
□ 趣味
海外生活のストレスを紛らわす為にも、音楽が好きな方は携帯用MD/CDプレイヤー等、いつでも現地で好きなことができるよう準備。
□ 携帯電話
※短期留学の場合、1)海外で通話可能な日本の携帯電話 2)レンタルの携帯電話 3)現地でプリペイドカード式携帯電話を購入。現地サポートサービスがあります。
※長期留学の場合は、現地でプリペイドカード式携帯電話、または普通の携帯電話を購入(デポジットが数百ドル必要です。)。携帯電話の契約に不安がある場合には、現地サポートサービスをご利用下さい。
アメリカのビザについて
アメリカでは日本人は外国人です。外国人がアメリカで生活するために最も大切なのが、ビザ=VISA。日本人がアメリカに90日以上合法的に滞在するには、目的に合った規定のビザ(VISA)の取得が義務付けられます。アメリカのビザは、基本的に非移民ビザと移民ビザの2種類に大別することができます。学生やインターンシップ、就労ビザは非移民ビザに分類され、永住権=グリーンカードの取得は移民ビザに分類されます。アメリカの移民法は数年に一度大きな改定があり、一部改定については年中頻繁に行われますので、ビザ申請・取得の手続きは、最新情報に基づいて行うことが重要です。ここでは、留学・インターンシップ・就労に関する非移民ビザ(F-1・M-1・J-1・H1B・L-1・E-1/2)についてご案内いたします。弊社が取得サポート可能なビザは主にF1・M1・J1ビザ、およびケースによってE1/2ビザとなります。
F-1ビザ(学生ビザ)/M-1ビザ(専門学生ビザ)
F-1(学生ビザ):大学・大学院・高校・語学学校で学ぶ留学生のためのビザです。
M-1(専門学生ビザ):専門学校(ダンス、ネイル、ビジネス関連の専門学校、コンピューター等)その他の公認非学術機関で学ぶ学生のためのビザです。
学生ビザを取得するためには、次の証明が必要です。
【1】SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System「学生・交流訪問者情報システム」)仕様のI-20を発給できる米国政府認可機関からフルタイムの学生として受け入れられていること。I-20の右側にはバーコードが付与されており、学校責任者の署名も必要です。学生ビザの取得にはこのI-20が必要となります。ただし、I-20はビザではありません。学生ビザなしにI-20のみをお持ちになり米国に到着した場合には、米国への入国は認められず日本に戻されることになりますのでご注意ください。SEVIS費($100)はビザが許可される前に支払わなければなりません。
【2】予定の学業に必要な準備のあることが成績証明書によって証明できること。
【3】適切な英語力があること。英語力が不十分な場合には、学校はそれらを把握し、補習授業の準備をしていることを証明してください。※但し、語学留学やダンス留学など、特に英語力は問われないケースもあります。
【4】留学の初年度が賄える学費や生活費が十分である証明として、銀行の英文残高証明またはその他の財政証明。
【5】日本との強い結びつきがあり、学業が修了した後は米国を出国するという意思があることを領事に十分納得させなければなりません。※留学後は必ず日本に帰国する、という強い意思表示と証明が必要です。
上記アメリカ国務省の規定はございますが、申請者それぞれの状況が大きく異なるため、提出書類の具体的なリストのご案内はありません。個別に対応致しますので、F1/M1ビザ申請手続きサポートをご希望の場合は、こちらからお問い合わせください。
F1ビザ/M1ビザを取得して渡米する場合、最低限ご出発予定日から3か月以上前のお申し込み、可能な限りご出発予定日から4~6か月以上前のお申し込みにご協力をお願い致します。留学準備・お手続きの流れは、お申し込み・手続きの流れをご参照下さい。
F-1学生ビザでアルバイトはできますか?
留学生は、渡米にあたって、生活ができる資金を持っていることが前提になっておりますので、ある特定の条件を除いて就労することはできません。F-1ビザで合法的に働ける場合とは、大学・大学院等の正規留学の場合にのみ適用される、以下の通りです。※語学留学は適用外です。
1)週20時間以内の学校内でのアルバイト。
2)1年間以上履修した学生には、週20時間以内(休暇中は、週40時間)の学校外でのアルバイト。
3)予期せぬ事態により経済的に困難になった学生には、週20時間以内(休暇中は、週40時間)の学校外でのアルバイト。
4)フルタイムで9ヶ月以上履修した成績優秀な学生には、Curricular Practical Training。
5)大学・大学院Post-Completion Practical Training(PTを取得して卒業後の実務研修)
家族のビザはどうなりますか?
配偶者および21歳未満の子どもが同行家族として米国に滞在するためには、家族用のF-2ビザを取得しなければなりません。F-2ビザの申請方法はF-1と同じですが、申請者夫々にI-20が必要です。留学当事者がF-1ビザを取得した後に家族がビザ申請をする場合は、当事者のビザコピー、家族関係の証明として出生および結婚証明書も提出しなければなりません。
プラクティカル・トレーニング
短大、大学、大学院に在学する学生や卒業生、専門学校の卒業生はプラクティカル・トレーニング(Practical Training=PT)と呼ばれる実務研修が認められ、最長で1年間インターン生として合法的にアメリカで働くことができます。PTには、在学中に就職を許可される“Curricular Practical Training”と、在学中と卒業後に許可される“Optional Practical Training”の2種類があります。
Curricular Practical Trainingは、学校のWork/Studyプログラムに含まれる場合や、その労働がカリキュラムの単位として認められる場合、あるいはインターンシップが卒業の条件となっている場合などに学校内または学校外で労働が認められるものです。これには留学生アドバイザーから許可を受けるだけで、移民局から就労許可を得る必要はありません。但し、在学期間中にフルタイムでCurricular Practical Training として12ヶ月以上働いた場合、卒業後にOptional Practical Trainingで働く資格を失ってしまうので注意が必要です。
学校卒業後はOptional Practical Trainingで、大学卒業生なら12ヶ月まで、専門学校なら4ヶ月の在学期間に対して1ヶ月の研修期間が認められ、最長6ヶ月まで働くことができます。Optional Practical Trainingは在学中にも使用することができますが、専攻学科と直接関係のある職務に限られます。バケーションの間は、次のセメスターに登録をすることを条件にフルタイムで、セメスター中でも週20時間に限っては労働が認められます。
また、卒業はまだでも必要とされる全てのカリキュラムを終了すれば(卒論等を除いて)働くことができます。どちらの場合も合計12ヶ月を超えることはできません。PT期間終了後もアメリカに残って働きたい場合は、スポンサーとなってくれる企業を見つけてH1B就労ビザをサポートしてもらう必要があります。アメリカでの就職を希望する人にとって、PT期間はスポンサー探しのための貴重な時間になるので、なるべく在学中には使わず、卒業後に使うのが有効です。
J-1ビザ
教育機関やその他非営利機関公認のJ1ビザインターンシップ・プログラム(Training/Internship)に参加する目的で渡米する場合は、交流訪問者(J-1)ビザが該当します。これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者、そして企業の研修生の一部が含まれます。さらに、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど、青少年のための交流訪問者プログラムもあります。
国務省教育文化局により指定されるこれらのプログラムは、日米交流プログラムを推進するための原動力となっています。
交流訪問者ビザの申請には以下の要件を証明する必要があります。
【1】SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System「学生・交流訪問者情報システム」)仕様のDS-2019を発給できる米国政府認可プログラム機関から交流訪問者として受け入れられていること。交流訪問者ビザ申請には、プログラム番号およびバーコードが付与された、このDS-2019が必要です。また、受入れ機関責任者の署名も必要です。ただし、DS-2019はJ1ビザの発行を保障するもではありません。領事は個々の申請を慎重に審査した上で適格かどうかを判断します。DS-2019はビザではありません。交流訪問者ビザなしにDS-2019だけを持って米国に到着した場合には、米国への入国は認められず日本に戻されることになりますのでご注意ください。
【2】ビザ申請前にSEVIS費用が支払われていること。
【3】諸費用を支払うための十分な資金を所持していること。米国または日本のスポンサー機関が費用を負担してくれる場合は、その機関からの推薦状。
【4】適切な英語力があること。
【5】ビザ申請国との強い結びつきとプログラム終了後には米国を出国するという意思があること。これらの要件は、領事を納得させるのに十分でなければなりません。個々により状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストはありません。
【6】J-1研修プログラム=J1ビザインターンシップの場合は、通常、正規従業員が携わる生産的仕事のごく一部を含むこともありますが、研修や技術の向上がそのプログラムの主目的でなければなりません。本来正規従業員が就くはずの業務を研修生が代行することはできません。審査の参考のために、詳細な研修プラン=Training Planを提出して頂きます。
J1ビザインターンシッププログラムの詳細こちらをご確認下さい。
重要事項:以下の条件の1つ、あるいは複数の条件が当てはまる場合には、交流訪問者プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に、少なくとも2年間居住しなければ移民ビザ、婚約者Kビザ、短期就労Hビザまたは企業内転勤者Lビザが発給されないことがあります。
1)米国政府またはあなたの国籍の国の政府またはあなたが渡米前に居住していた国の政府の出資によるプログラムの場合。
2)医学や研修を受けるために米国に入国した医師の場合(専門の教育研究機関または医師の協議会が関係するプログラムを除く)。
家族のビザ:配偶者および21歳未満の子どもが同行家族として米国に滞在するためには、家族用のJ-2ビザを取得しなければなりません。J-2ビザの申請方法はJ-1と同じですが、申請者夫々にDS-2019が必要です。J1参加当事者がJ-1ビザを取得した後に家族がビザ申請をする場合は、当事者のビザコピー、申請者との関係を証明するための出生および結婚証明書も提出しなければなりません。同行家族としての滞在ではなく、米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは観光ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムが利用できる場合はビザ無しで渡米できます。
交流訪問者の配偶者は移民局(USCIS)からの許可を受けなければJ-2ビザの資格で働くことはできません。就労許可申請は渡米後はじめて申請することができ、その時点での政策に準じて判断されます。
H-1B ビザ(短期就労ビザ)
※H-1Bビザに関するご相談は、米国到着後に現地の移民弁護士に直接ご相談下さい。
事前に取り決められた特定の雇用に就くために一定期間渡米する方は「H」ビザが必要です。あらかじめ定められた専門職または高度な技能に基づく短期間の雇用または米国で不足している労働者の短期的な補充または雇用主による研修のためのものです。就労または研修には、将来の雇用主が提出した請願書に基づく米国の移民局の事前承認が必要です。H-1Bビザの申請には、スポンサーとなる企業が必要になります。スポンサーとなれるのはアメリカにある企業、研究所、財団法人などに限られます。また、年度内の発給制限数があるので申請時期にも注意が必要です。アメリカ政府は10月1日~翌年9月30日の会計年度に所定数のH-1Bビザを発給します。全てのビザが発行された時点で申請書は次年度まで受理されなくなるので、新しい会計年度の受付が始まった早めに申請する必要があります。有効期限は3年、延長申請で最長6年間有効になります。
雇用は、米国内の雇用主から提出されるI-129請願書に基づき事前に国土安全保障省、移民局から許可を得ていなければなりません。Hカテゴリーには研修も含まれます。Hビザには、H-1B(特殊技能職)、H-2AやH-2B(短期季節農業および非農業従事者)、H-3(研修)を含む複数のカテゴリーがあります。
H-1B:H-1Bは、特殊技能を要する職業に従事する人のためのもので、建築、工学、数学、物理学、医学・衛生、教育、経営学、会計、法律、神学そして芸術などが含まれます。H-1Bを取得するためには就労認可が求められる特定分野での学士あるいはそれ以上の学位が必要です。H-1Bの典型的な例としては、外国の教授を米国の大学が教授として招聘する場合、または米国企業が新たな複合ビルの設計と監督を行なうために外国の建築家を招く場合などが挙げられます。
雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは移民局によって判断されます。雇用主は、申請者の勤務予定先を管轄する移民局サービスセンターに請願書を提出する前に労働省に雇用契約の内容や条件に関する雇用証明の申請書を提出しなければなりません。H-1Bビザを所持する方に入国時に許可される滞在期間は6年を超えることはありません。
H-2A、H-2Bビザ:H-2AとH2Bのカテゴリーは、一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。H-2Aは一時的あるいは季節的農業に従事する方が、H-2Bは一時的あるいは季節的に農業以外の仕事に就く方が該当します。H-2Bの典型的な例としては、一定の期限までに特定の仕事を完了する契約を結んでいる雇用主が必要とするすべての労働者を米国内労働市場では探し出すことができないため、契約完了の期限まで能力のある外国人労働者に働いてもらう場合が挙げられます。契約の完了と同時に、雇用主は外国人に仕事を依存する必要がなくなります。
雇用主は、申請者の勤務予定先を管轄する移民局サービスセンターに請願書(I-129)を提出する前に労働省に請願書を提出し、該当する米国人労働者がいないことを証明する雇用証明を取得しなければなりません。
H-3ビザ:H-3ビザは、主に報酬を伴う研修に参加する目的で渡米する方が対象となります。研修は、大学院教育やトレーニング以外にも、分野を問わず研修を希望する雇用主が行うことができますが、研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。雇用主は、申請者の研修予定先を管轄する移民局サービスセンターに請願書を提出する必要があります。移民局は教育機関からのH-3請願書は許可しません。
家族のビザ:配偶者および21歳未満の子どもは、申請者と共に米国に滞在するために家族用のH-4ビザを受けることができます。申請方法は同様です。申請者にビザが発給された後に家族が申請する場合には、申請書類の他に申請者のビザコピーも必要です。同行家族としての滞在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは観光(B-2)ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムが使用できる場合はビザなしで渡米できます。H-1ビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する際、F-1ビザ申請が必要となる規定はありませんので、H-4ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子どもを持つ方はF-1ビザに関する規定をご参照ください。H-4ビザ所持者は、家族用のビザで働くことはできません。就労を希望する場合は適切な就労ビザが必要です。
就労ビザについての最新情報は、こちらをご覧下さい。
Hビザ取得者の配偶者と21歳未満の子供にはH-4ビザが発給されます。ただし、このビザではアメリカ国内で働くことはできません。H1-Bビザの申請には、スポンサーとなる企業が必要になります。スポンサーとなれるのはアメリカにある企業、研究所、財団法人などに限られます。また、年度内の発給制限数があるので申請時期にも注意が必要です。
アメリカ政府は10月1日~翌年9月30日の会計年度に所定数のH-1Bビザを発給します。(2002年度は19万5千件)全てのビザが発行された時点で申請書は次年度まで受理されなくなるので、新しい会計年度の受付が始まった段階で早めに申請することが大切です。有効期限は3年、延長申請で最長6年間有効になります。
L-1ビザ(企業内転勤者ビザ)
企業内転勤者ビザ(L-1)・・・企業内転勤者ビザの区分により、複数の国で事業を行なう多国籍企業が管理職・幹部社員を米国に転勤させることが可能になります。雇用主は、ビザ申請書の提出前に、まず米国の移民局から社員の転勤の承認を得る必要があります。多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合は企業内転勤者(L-1)ビザが必要です。多国籍企業は米国もしくは米国外の会社双方に該当します。
L-1ビザの申請者は次の条件を満たさなければなりません。
- 管理者または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社でそれらを要する職務に従事すること
- 申請者は転勤を命じる米国外の組織で過去3年のうち少なくとも1年間勤務してきたこと、また申請者は米国において同一の雇用主または系列企業に勤務することになること
- 米国での雇用主が申請者のためにLビザのための請願書I-129を移民局に提出し、許可されたこと
L-1ビザは、米国で仕事をする社員が利用できるビザの1つです。ケースにより、多国籍企業は社員の転勤にB-1、H-1、H-2、E-1またはE-2ビザを申請することもできます。多国籍企業の幹部・管理者には複数の種類のビザに該当することがしばしばあります。
事務所設立:L-1ビザは米国に親会社、支社、系列会社、子会社を設立する目的で渡米する多国籍企業の駐在員で、申請の条件を満たす方も対象となります。請願書を提出する際、多国籍企業は新しい事務所物件が実際に確保されていることや、請願書の許可を受けてから1年以内に役員あるいは管理職が予定される米国での業務に就くことを証明しなければなりません。専門職の場合、雇用主はその専門職に報酬を支払うための、また、米国で事業を始めるための財政能力があることを証明しなければなりません。申請条件を満たす新しい事務所の駐在員のための請願書が許可された場合の期間は1年を超えることはありません。その後は請願書の内容通り適切に事業が行われていることや、申請者の米国滞在が1年を超えることを請願者は証明しなければなりません。
E-1/E-2ビザ(貿易駐在員・投資駐在員ビザ)
米国が通商航海条約を結んでいる国に国籍があり、主として米国と条約国間のサービスや技術に関して相当額な貿易を行なうこと、多額の資本を既に投資している、または投資のプロセスを進めている事業の展開や監督のために渡米しようとしている人に非移民条約貿易商・条約投資家ビザが発給されます。
貿易駐在員(E-1)ビザと投資駐在員(E-2)ビザは、日米両国間で締結されている通商条約に基づいて承認されるものです。したがって、Eビザの申請者は、日本国籍である必要があります。米国は、その他数カ国とも条約を結んでいます。
注:貿易・投資駐在員ビザは、移民ビザに代わるものではありません。米国に無期限に滞在を望む場合には、移民ビザを申請する必要があります。貿易駐在員・投資駐在員ビザは、当該投資または貿易が引き続き米国の移民法・規制のすべての適用条件を満たしている場合にのみ、更新または延長されます。
貿易駐在員(E-1)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。
【1】申請者は条約国の国籍であること
【2】申請者の勤務先となる会社の国籍は条約国であること
【3】会社の株の少なくとも50%を日本人が所有していること。米国の永住権を持つ日本国籍者をこの50%に含めることはできません。
【4】国際貿易が相当額かつ継続したものであること。
【5】貿易は主として米国と条約国間のものであり、国際貿易の50%以上が米国と条約国間のものでなければならない。(貿易とは、商品、サービス、技術の国際間取引を意味します。貿易品の所有権は一方から相手国当事者へ譲渡されなければなりません。)
【6】申請者は管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専門知識を有する人でなければなりません。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。
【7】申請者はE-1としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。
投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。
【1】申請者は条約国の国籍であること。
【2】投資がすでに行われている、あるいは投資過程であること。
【3】投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は損失を伴う恐れのあるものでなければならない。投資した資産を担保にした借入金は認められません。
【4】投資は実態のある企業へのものでなければならない。投機的または消極的な投資は該当しません。銀行口座内の使途不明確な資金や同種の担保、保証金も投資とは見なされません。
【5】投資が相当額であること。その会社を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。投資先の企業が小規模の場合、大企業への投資と比べて、出資比率が高くなければなりません。
【6】投資はようやく収支が賄う程度の小規模のものではならない。その投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければなりません。
【7】投資家はその企業を促進、指揮することを目的に渡米しなければならない。
【8】申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません。
【9】申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。
企業登録手続き:
貿易駐在員・投資駐在員ビザ申請の最初のステップは、米国における企業または事業の適性を認めさせることです。このプロセスは、登録と呼ばれるものです。所有者や従業員のためEビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館に登録されていなければなりません。
家族のビザ:
配偶者や21歳未満の子どもが当該申請者と共に米国に滞在するためには家族用のEビザが必要です。ビザ申請は、当該申請者の申請時に行うことが望ましいですが、当該申請者にビザが発給された後に家族のビザを申請する場合には、申請書類の他に当該申請者のビザコピーを提出してください。同行家族としての滞在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは観光(B-2)ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムの条件を満たしている場合はビザなしで渡米できます。
Eビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する場合は、F-1ビザを申請する必要はありません。Eビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子どもを持つ方はF-1ビザに関する規定をご参照ください。
配偶者は、同行家族としてのEビザで就労許可を受けることもできます。詳細は渡米後に移民局にお問い合わせください。

